他車運転担保特約

●他車運転危険担保に関する優先払特約  通常、対人賠償契約および、対物賠償契約を自家用の乗用車などで契約していると他車運転危険担保特約が自動担保されています。

 上記特約は、例えば、友人の自家用乗用車を運転中に対人や対物の事故を起こしてしまい、その賠償を担保する特約です。

 しかし、友人の車に付保されている自動車保険が事故を起こした貴方を担保している契約(年齢条件が適合している、家族限定特約が付保されていない)であれば、その運転していた自動車に付保されている契約を優先して使用しなければなりません。

 もしも、その契約の対物賠償保険金額が500万円で、貴方の賠償必要額が600万円であれば、500万円は友人の自動車保険から支払い、100万円を他車運転危険担保特約から支払います。

 いずれにしても、友人の自動車に付保されている自動車保険を優先して使用するため、その契約の継続更改保険料は割り増しになってしまい、その契約者の方にご迷惑を掛けることになります。また、友人の自動車の車両損害については保険を使用できず、実費で弁償しなければなりません。

 左記、他車運転危険担保に関する優先払特約を付保していれば、前述の場合でも常に自分の自動車保険を優先して使用することができ、保険料の割り増しについてのトラブルを回避することができます。

 また、もう一つのメリットは、他車運転危険担保に関する優先払特約を付保していれば自分の自動車保険で車両保険を契約していれば、その同条件で友人の自動車の車両損害についても担保する事ができます。

 他車運転危険担保に関する優先払特約は、人身傷害補償特約付きの契約(TAP,AAP等)や、一部のSAP契約について自動担保される物で、優先払特約にするかどうかの選択はできません。