5.自損事故

 車両のみの損害であっても、基本的には警察に届けておく方が良い。(誰が、何処で、何時、事故をしたかが明白になる)

 特に、深夜の時間帯は必須。届けていなければ、保険会社のリサーチが入る事も有ります(飲酒の疑いが掛かります)。

 同様に、事故報告もお早めにお願いします。時間が経過すれば、事故証明書が必要になります。

搭乗者にケガ人がでた場合

1.必ず、警察へ届けて下さい  必要に応じて救急車の手配
2.人身傷害補償特約を付けていなければ、日額給付の保険金が主ですが、前記特約付であれば、治療費他も支払われます
 その際は健康保険を使用して下さい
 従来からのSAP(自家用自動車総合保険)PAP(自動車総合保険)では、搭乗者傷害保険、自損事故保険の対象です。

 人身傷害補償特約が付保されていれば、治療費についても保険会社の支払いを受けることが出来ますが、公的保険の使用を前提としています。健康保険や、労災保険を必ず使用してください。

 上記、いずれにしても、人身事故として警察への届け出が必要です。